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発明譲渡手続き

四国TLOが大学・高専の知的財産担当窓口(知的財産本部等)と連携して発明を取り扱う場合における 「発明情報の連絡」から「ロイヤリティ還元」までの大まかな流れは以下の通りです。 ただし、機関毎に取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは各学の知的財産担当窓口にご確認ください。

(項目名をクリックすると、詳細情報が表示されます)

発明情報の連絡 ○学内知的財産担当窓口への連絡
○学内知的財産担当窓口から四国TLOへの連絡
 
発明の取り扱い ○発明者へのヒアリング
○発明の評価
○発明取り扱い方針の決定
   
発明の権利化 ○特許出願手続き(大学)
   
発明のマーケティング ○ホームページ上での会員企業への優先開示
○個別のマーケティング活動
(発明者からの情報や会員企業ニーズ情報による)
○会員外の企業に対する情報開示
   
発明のライセンシング ○秘密保持契約締結後に詳細情報開示
○発明者から企業への技術情報の提供
○実施許諾契約等の締結
   
ロイヤリティの還元 ○必要経費控除後の一部(上限30%)は四国TLOの運営費用に充当
○残りを大学・高専に配分
○発明者への返還額は当該機関の職務発明規程によりますのでご確認ください。
[発明情報の連絡]
○発明が生じた時は、学内の職務発明規程等に従って速やかに学内TLO窓口(知的財産本部等)にご連絡ください。
○学内の知的財産担当窓口および四国TLOは、種々のご相談に応じます。いつでも、お気軽にご連絡ください。
○知的財産担当窓口および四国TLO担当者が発明者に発明内容のヒアリングを実施させていただきます。 ヒアリング項目は、発明の目的、構成、効果、従来技術との比較、発明の利用可能分野、 ライセンス候補企業などです。
[発明の取り扱い]
○提案された発明は、主として特許性、事業化可能性(収益性など)で評価します。 特に発明が既に発表されたものでないことが重要です。 (特許庁の指定学会で発表されたものや出版物に掲載されたものなどは、6ヶ月以内に限り特許出願が可能ですが、 米国以外の国々へは出願できないなど幾つかの不利な制約条件があります)
○特許出願が決定したものについては、学内の職務発明規定に従って、発明が所属機関に譲渡されることになります。
[発明の権利化]
○特許明細書は知的財産担当窓口で準備しますが、 その際、基礎データ等の提供や明細書の内容確認等は発明者の先生にご協力をお願いします。
○外国出願は、実施許諾候補企業が希望する場合など、特に必要と認められる場合に実施します。
○審査請求の手続きは、発明のマーケティング状況を踏まえ、実施許諾の可能性が高いと判断される場合などに実施します。
[発明のマーケティング]
○発明情報は「四国TLOクラブ」の会員企業にホームページ上で優先開示します。
○情報開示後6ヶ月を経過しても、会員企業から実施希望がない場合は、ホームページの一般公開ページに掲載します。
○会員企業への優先開示期間であっても、四国TLOは、発明者からの情報や会員企業ニーズ等を基に、 個別にマーケティング活動を実施します。
[発明のライセンシング]
○四国TLOは大学等と連携して、特許の実施希望企業と実施料、実施範囲等の実施条件の折衝を行います。 契約は原則としてライセンシーと大学との間で交わしますが、企業が特許の実施に関して、 技術指導、ノウハウの提供、共同または委託研究の実施を希望する場合は、発明者の先生にご協力をお願いします。
[ロイヤリティの還元]
○実施料等の収益から特許出願・審査請求等に要した費用を控除した残額の一部(上限30%)を 四国TLOの運営費用に充て、残りを大学・高専に配分します。 この場合における発明者へのロイヤリティの還元については、個々の大学の職務発明規程の定めによります。

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