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四国TLOクラブについて



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会員規約

四国TLOクラブ会員規約

(名称)

第1条 本クラブは、四国TLOクラブ(以下「クラブ」という)と称する。

(運営)

第2条 本クラブは、株式会社テクノネットワーク四国(以下「弊社」という)内におき、 弊社がその運営にあたる。

(目的)

第3条 本クラブは、弊社が実施する「大学等における技術に関する研究成果の 民間事業者への移転の促進に関する法律」(平成10年法律第52号)の趣旨に関する事業ならびに 四国の各技術移転機関との連携サービスを通じて、 会員企業の技術の向上・新規事業の創出等産業の活性化に役立てるとともに、 大学等の研究活動の更なる進展に寄与することを目的とする。

(会員の特典)

第4条 四国TLOクラブ会員(以下「会員」という)は、 次の各号に掲げる特典を受けることができる。

 a インターネット上でのサービス
   (1) 四国TLO取り扱い特許等の情報の優先開示と技術移転
     特許情報等の会員への優先開示期間は1ヶ月とします。 ただし、発明者・大学が希望する場合等は非会員へのライセンス活動を実施する場合があります。
   (2) 大学教員等の研究情報等の提供
     弊社出資教員等の保有シーズや研究に関する情報を紹介するページを閲覧することができます。
   (3) 会員企業紹介の場の提供
     自社ホームページへのリンクおよび自社製品・技術を紹介できるコーナーを設置します。
   (4) 技術相談および商談の場の提供
     会員が必要な技術や製品を募集できるコーナーを設置します。
   (5) 公的支援制度の紹介
     国や自治体等の公的支援制度を紹介します。

 b 共同研究および技術相談の紹介・斡旋
   (1) 共同研究の紹介・斡旋
     共同研究に必要な研究者を紹介・斡旋します。
   (2) 技術相談の紹介・斡旋
     技術相談に対応できる研究者を紹介・斡旋します。

 c その他のサービス
   (1) 大学教員等との出会いの場の提供
   (2) 弊社が主催する講演会等の事業への招待
   (3) 他の連携機関との仲立ち

 2 前項各号において、必要に応じて費用の負担をしなければならない。

 3 大学等の情報は手続きや著作権等の関係上、限定的になる場合がある。

(会員登録・年会費)

第5条 本規約の目的に賛同し、会員登録を希望する者は、 別に定める会員登録申込書を弊社に提出し承認を受けなければならない。 なお、同一法人内の異なる部署毎に会員となることができる。

   2 第1項の規程により弊社の承認を受けた者は、 本条第6項に示す年会費を弊社の指定する口座に振込まなければならない。

   3 前項の年会費振り込みの確認後、会員IDが発給され、会員としての特典を受けることができる。

   4 会員資格有効期間は、会員登録日の属する年度末(3月31日)までとする。

   5 会員登録の更新を希望する者は、 4月30日までに第6項の年会費を弊社の指定する口座に振り込まなければならない。

   6 年会費は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、会員登録日が10月1日から3月31日の場合にあっては、それぞれ半額とする。
     年会費   1口 5万円(消費税を含む)

   7 一旦納付された年会費は、理由の如何かかわらず返却しない。

(変更届)

第6条  会員は、その住所、商号、利用個人名、連絡先など届出内容に変更があったときは、 速やかに弊社に届け出なければならない。

(退会)

第7条 会員が退会しようとするときは、退会する日の1ヶ月前までに退会届を弊社に提出しなければならない。
   2 退会しようとする会員に年会費の未払いがある場合は、弊社に支払うものとする。

(会員資格の抹消)

第8条 会員は次の各号の一に該当する場合は、その資格を失うものとする。
     (1) 会員登録申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
     (2) 弊社およびクラブの運営を妨害した場合
     (3) クラブを通じて入手し得る情報を改ざんした場合
     (4) 会員IDを第三者に貸与、質入れもしくは譲渡または不正使用等を行なった場合
     (5) 弊社、クラブおよび他の会員に対する信用失墜行為を行なった場合
     (6) 年会費の納付期限から6ヶ月以内に納付しない場合
     (7) 会員に、破産、会社更生手続開始、会社整理開始または特別清算開始の申し立てがあった場合
     (8) 第9条に違反した場合
     (9) その他、重大な規約に違反する行為のあった場合

   2 未払の年会費がある場合には弊社に支払わなければならない。

(秘密保持)

第9条 会員は、第4条第1項第1号および第2号の特典により入手した情報を 自社内においてのみ使用できるものとし、第三者(関連企業等を含む)に開示してはならない。

   2 前項の規定に違反し、弊社、クラブおよび他の会員に重大な損害を与えた者は、 損害賠償責任を負うものとする。

(規約の改廃)

第10条 この規約の改廃は、弊社所定の手続きを経て行い、 改廃後は速やかに弊社のホームページ上にその内容を掲載することにより、会員に通知するものとする。

附 則
この規約は、平成13年4月1日から実施する。

以 上

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